身体拘束等の適正化の為の指針

1:施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては入居者等の虐待を防止するとともに、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は行わない。但し、入居者、又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合はチームでの十分な検討の上、必要な手続きを踏んで諸記録を残し行うが、解除にむけて継続的に検討していく。

緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急やむをえなかった理由を記録し、2年間保存する。ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示する。

2:身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設において、身体拘束廃止・虐待防止委員会を発足し、虐待及び緊急やむおえない場合を除いての身体拘束を行わない為、各部署が協同し、虐待や身体拘束に関する知識を施設全体で共有する。また、緊急やむおえない場合の身体拘束においても常に原因、対応策を検討しご入居された方が少しでも自分らしく、楽しく生活を送っていただけるように努める。

身体拘束廃止・虐待防止委員会委員構成及び活動内容に関しては別紙「身体拘束廃止・虐待防止委員会総則」参照。

3:身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容として、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定特定施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。

職員研修頻度に関しては新規採用時に行う他、定期的(年間研修計画に沿って年2回以上)に行い、職員教育を組織的に徹底させていく。

4:施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

身体拘束を行う場合は、以下の手続きに基づき利用者家族に速やかに説明、報告をする。

5:身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得えず身体拘束を行う場合は、別紙「身体拘束防止マニュアル」に沿って適正に行う。 

(1)身体拘束が及ぼす弊害とは

【身体的弊害身】

身体機能の低下などの外的弊害、食欲低下などの内的弊害、転倒事故、転落事故など

【精神的弊害】

不安やあきらめ、認知症状の進行、家族への精神的苦痛、スタッフの士気の低下

【社会的弊害】

施設に対する不信、偏見

(2)緊急やむを得ない場合とは

介護保険指定基準上緊急やむを得ない場合のみ身体拘束が認められており、それは以下の場合である。なお、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの用件を満たし、かつ、それらの用件の確認、記録しそれらの手続きが極めて慎重に実施されているケースに限る。

【切迫性】

身体拘束を行なうことにより日常生活に与える悪影響を勘案しそれでもなお身体拘束を行なうことが必要となる程度まで利用者本人の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いこと。

【非代替性】

如何なるときも身体拘束を行なわず介護するすべての方法を検討し、利用者本人の生命や身体の保護をするという観点から他に変わる方法が存在しないことを複数のスタッフで確認すること。また、拘束自体も本人の状態に応じて最も少ない方法であること。

【一時性】

本人の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する。

(3)実施する場合の手順

(別紙) 「身体拘束・行動制限緊急やむを得ない場合のための実施、及び解除に向けた流

れ」参照。

(4)関係書式

①検討会議録

②緊急やむを得ない身体拘束に関する説明及び同意書(様式1)

③身体拘束の実施についての変更・解除同意書(様式1)

④緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録(様式2)

6:利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

この指針及び当施設における身体的拘束等の状況及び個別の状況については、利用者及び家族関係者からの求めに応じ、閲覧することができるものとする。

7:その他身体的拘束等の適正化の推進のための必要な基本方針

法人および各施設においては、関係機関や関連法人の協力の上、啓発や研修会をおこない、

研鑽を深めることで高齢者介護において身体的拘束等が適正に取り扱われるように努める。

附 則 この指針は、平成30年4月1日より施行する。