新型コロナウィルス感染予防対策(面会・外出制限期間延長)について

立夏の候、日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和2年4月7日、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に、新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づいて発令された緊急事態宣言は、同月16日には対象範囲が全国へと拡大されました。そして緊急事態宣言の解除目標期日(5月6日)を目前にした5月4日、『新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を31日まで延長する』と政府より発表されました。5月5日には広島県より『政府による緊急事態宣言の31日までの延長を受け、休業要請や外出自粛の期間を政府の緊急事態宣言に合わせて31日まで延ばしつつ、6月1日を平常化目標として感染状況を踏まえて段階的(3段階に分ける)に制限を緩める方針。』という今後の指針が示されました。(広島県ホームページ『新型コロナウィルス感染症に関する情報』より一部抜粋)また、当施設を管轄している広島市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課からも4月30日、当施設のような入所施設で新型コロナウィルスが発生した場合の対処方針が示されました。

その具体的な対処方針とは・・・

■入所施設で発生した場合には,他施設への感染拡大を防止するため,あえて支援をしない。

① クラスター発生施設の入所者(陰性であっても)は,不顕性感染等のおそれもあることから,他施設で受け入れることはできない。

② クラスター発生施設に残った入所者(陰性であっても)は,不顕性感染等のおそれもあることから,他の施設が職員を派遣することはできない。なお,派遣された職員は,応援業務に伴う感染のリスクが否定できないことから,派遣業務終了後2週間の自宅待機が必要となる。

③ なお,感染症専門の医療職員の派遣などの医療的支援は検討する。

というものでした。

上記指針をもとに今後の対応を検討した結果、当施設の事業内容(介護施設)の特色や広島市より示された(施設内で感染が確認された場合の)具体的な対処方法などから鑑みて、当施設における面会及び外出自粛期間を延長させて頂く事と致しました。尚、今回の制限期間延長に伴いご希望されるご家族の方にはインターネット回線を使用し、WEB上にてご面会頂けるよう環境を整えて参ります。

新型コロナウィルスに関する情勢が日々変化していく中、広島県の指針に示されている平常化目標期日は6月1日となっておりますが、現時点におきまして具体的な制限解除日をお示しすることは出来ず、ご家族の皆様には大変なご不安とご心配をおかけしておりますがご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。