科学的介護実践に向けた指針
科学的介護実践に向けた指針
- 基本理念(科学的介護実践に向けた基本的考え方)
科学的介護とは、加齢や疾病等により、自立した生活を営む上で何らかの障害が生じた者に対し、個人の尊厳を守り自立した生活を継続する為に行う意図的な行為であり、意図的な行為を行ううえで重要な事はその行為に明確な根拠(科学的裏付け)を有しているかどうか。介護付有料老人ホームあかしあ大河(以下「当施設」とする)においては、本委員会メンバーを中心とし、施設全体で自立支援及び重度化防止の為の科学的介護の実践を目指す事とする。
- 科学的介護実践に向けた体制作り
- 科学的介護情報システムLIFE(以下LIFEと表記)導入
LIFEとは、LIFE(Long-term care Information system For Evidence)とは、「科学的介護情報システム」という意味。このシステムを利用し日本全国の施設からLIFEを通してデータを集め分析。集積されたデータから現場で計画の見直し等に役立つフィードバックを行うもの。またデータを収集することで、日本の標準化を目的としているシステム。
当施設においてもLIFEを導入しデータを送信すると共にフィードバック情報をもとに当施設における各種施策の効果や課題などの把握に努め、PDCA+OODAサイクルの推進及び介護の質の向上を図る。
2)バーセルインデックス(Barthel Index)での評価法導入
バーセルインデックスは、要介護者や病気を持つ人の日常生活動作(以下ADLと表記)を評価するための指標のひとつ。当施設においても本スケールを利用しADLの評価を行う。
3)介護プロフェッショナルキャリア段位制度の活用
介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは、介護に関する知識と技術の両面から職業能力評価をおこない、介護現場での人材育成や処遇改善に活かす制度の事。本制度の活用により介護・看護職員の実践的スキル及び知識の向上を目指す。
4)上記内容を全職員に周知
別紙「あかしあ流“働き方改革2021”」にて上記内容を全職員へ周知し随時導入に向けた研修等実施
- 本指針について
- 策定と変更
本指針は科学的介護推進委員会(以降:委員会)の議を経て策定したものである。また委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。 また、本委員会の開催については毎月実施するリーダーミーティングと併せて行うものとする。
- 職員への周知と実践率向上
本指針に記載された各項目は、全職員の協力の下に実践率を高めなければならない。
- 委員会は、現場職員が自主的に各項目を実践するよう自覚を持ってケアに当たるよう誘導する。
- 委員会は、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践して行くよう動機付けをする。
- 就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の科学的介護実践の重要性を自覚するよう導く。
- 定期的に現場職員が行う評価について見直しを行い、結果をフィードバックする。
- 本指針の閲覧
職員は情報の共有に努め、入居者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。なお、本指針の照会には科学的介護推進策委員会が対応する。
2.委員会における管理者の権限
答申事項に関しリーダーミーティングでの検討を経て必要な委員会の業務を決定し、日常業務として指定する。
- 委員会の構成と役割
専門職代表を構成員として以下のとおり組織する。
- 管理者(委員長):施設全体の管理と指示
- 統括リーダー(副委員長):管理者からの権限委譲を受け施設全体の管理と指示を代行業務を行う
- 介護看護職員:統括リーダーの指示・監督のもと現場において根拠のある介護並びに看護サービスの提供
- 生活相談員・介護支援専門員:情報の収集と各所への連絡及び報告・LIFE及びバーセルインデックスについての研修及び指導。フィードバック情報をもとに当施設における施策や課題の把握に向け各部門と協議を行う。
- 栄養士リーダー:口腔栄養スクリーニングをもとに栄養状態を把握し必要に応じて介護支援専門員へ情報を提供。
- 協力医療機関医師・管理栄養士:科学的介護推進アドバイザーとして専門的知識の提供
- 委員会の役割
- 定期的に会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。(毎月実施するリーダーミーティングと併せて実施)
- 日常業務化された介護及び看護サービスの実施状況を調査し、必要に応じて見直しする。
- それぞれの業務に関する規定を定めて、施設長に答申する。
- 実施された対策や介入の効果に対する評価を定期的に行い、評価結果を析し、必要な場合はさらなる対策を実行する。
3 科学的介護の実践に向けた職員研修
- 科学的介護に関する基礎知識に基づいた研修の実施。
- 学会、研究会、講習会など、施設外研修を受けた者の伝達講習を、適宜施設内研修に代えることも可とする。
4 附則
本指針は、令和3年4月1日より施行する。