特定処遇改善手当について
2019年介護報酬改定により、新たに設けられた介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)は、経験・技能のあるリーダー級の介護職員の処遇改善を図り、介護職員の確保と定着につなげていくことを主な目的としています。
「特定加算」の対象
支給対象となるのは、「経験・技能のある介護職員」「他の介護職員」「その他の職種」です。
「経験・技能のある介護職員」は「勤続10年以上の介護福祉士」が基本となりますが、「勤続10年」の考え方については、他法人や医療機関での経験等も通算するなど、各事業所の裁量によって柔軟に設定することができます。
「特定加算」の配分ルール
「他の介護職員」や「その他の職種」への配分もできるよう事業所の裁量を認めつつ、「経験・技能のある介護職員」に重点配分するために一定のルールが定められています。
- ●「経験・技能のある介護職員」においては、月額8万円の処遇改善となる人、または年収440万円(役職者を除く全産業平均水準)以上となる人がいること
●「経験・技能のある介護職員」の平均処遇改善額は「その他の介護職員」の2倍以上とすること
●「その他の職種(年収440万円以上の者は対象外)」の平均処遇改善額は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないこと
以上をふまえ、当施設における本加算の取り扱いについてまとめ、全職員へ以下の書面を通知致しました。