技能実習生の受入れ開始!!ようこそ日本へ!!(*’▽’) 

本日は、当施設の新しい仲間をご紹介させていただきます!(^^)!

この度ミャンマーから技能実習生として来てくれたこのお二人です(*´ω`*)

・・・・??

『まずその技能実習生とは何ぞや??』との質問が飛んできそうなので簡単にご説明を( ..)φメモメモ

技能実習生制度とは・・・

~~外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。~~

 

要するに、限られた期間ではありますが、日本で働きながら専門的な技術や知識を学びに来られた方々という事ですね( `ー´)ノ

そしてこの度、9月26日より当施設でも2名の技能実習生さんを受け入れさせていただいたという事でご紹介させていただきます(*´ω`*)

ミャンマーから来られた

ピュ ダ ジン

さんと

ピェ ピョー ウェ サン

さんです(*’ω’*)

 

素敵な笑顔で場を明るくしてくれる二人、就業意欲もとても高く、私もしっかり頑張らないと!!と、とても良い刺激をいただいております(*´ω`*)

当施設にご来苑の際に見かけたときには気軽にお声掛け頂き、二人の成長を暖かく見守って頂ければと思います(*’ω’*)

異国の地で勤める事のプレッシャーや不安など、たくさんあるでしょうが、これから一緒にがんばろ~~~~~~~~~~(^^)/

特定処遇改善手当について

2019年介護報酬改定により、新たに設けられた介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)は、経験・技能のあるリーダー級の介護職員の処遇改善を図り、介護職員の確保と定着につなげていくことを主な目的としています。

「特定加算」の対象

支給対象となるのは、「経験・技能のある介護職員」「他の介護職員」「その他の職種」です。
「経験・技能のある介護職員」は「勤続10年以上の介護福祉士」が基本となりますが、「勤続10年」の考え方については、他法人や医療機関での経験等も通算するなど、各事業所の裁量によって柔軟に設定することができます。

「特定加算」の配分ルール

「他の介護職員」や「その他の職種」への配分もできるよう事業所の裁量を認めつつ、「経験・技能のある介護職員」に重点配分するために一定のルールが定められています。

  • ●「経験・技能のある介護職員」においては、月額8万円の処遇改善となる人、または年収440万円(役職者を除く全産業平均水準)以上となる人がいること
    ●「経験・技能のある介護職員」の平均処遇改善額は「その他の介護職員」の2倍以上とすること
    ●「その他の職種(年収440万円以上の者は対象外)」の平均処遇改善額は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないこと

 

以上をふまえ、当施設における本加算の取り扱いについてまとめ、全職員へ以下の書面を通知致しました。

b65c6eb7eb94484dc638171334299498.pdf

+゚祝.+゚新規フロア稼働開始ヽ(*´∀`*)ノ.+゚

澄んだ青空が秋を感じさせる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は皆様にご報告がありますヽ(*´∀`*)ノ.+゚

 

今春より本格的に準備をすすめておりました

当施設3階部分の稼働を9月1日より開始いたしました(๑˃̵ᴗ˂̵)و !

 

今後も当施設理念である『一護一笑~ひとつの介護にひとつの笑顔~』を念頭に、

職員一同精進して参りたいと思いますので宜しくお願い申し上げます!!

 

3階フロアについては、「あかしあ大河 一護一笑ブログ」でもご紹介していますので

こちらからご覧ください。