本日は当施設の新型コロナウィルス感染拡大の予防対策『隔離エリアの拡張』についてお知らせいたします。

(感染拡大を防止する為の『隔離エリアの設定』についての記事はコチラ↓↓↓↓↓↓↓↓↓)

今できる事を!!予防と拡大防止策を!!『隔離エリアの設定』

令和2年4月7日、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に、新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づいて発令された緊急事態宣言も、同月16日には対象範囲が全国に拡大されました。そして緊急事態宣言の解除目標期日(5月6日)を目前にした5月4日、『新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を31日まで延長する』、と政府より発表されました。この政府からの発表をうけて広島県からも『政府による緊急事態宣言の31日までの延長を受け、休業要請や外出自粛の期間を政府の緊急事態宣言に合わせて31日まで延ばしつつ、6月1日を平常化目標として感染状況を踏まえて段階的(3段階に分ける)に制限を緩める方針。』という今後の指針が5月5日に示されました。(広島県ホームページ『新型コロナウィルス感染症に関する情報』より一部抜粋)また、当施設を管轄している広島市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課からも4月30日、当施設のような入所施設で新型コロナウィルスが発生した場合の対処方針が示されました。

その具体的な対処方針とは・・・

■入所施設で発生した場合には,他施設への感染拡大を防止するため,あえて支援をしない。

① クラスター発生施設の入所者(陰性であっても)は,不顕性感染等のおそれもあることから,他施設で受け入れることはできない。

② クラスター発生施設に残った入所者(陰性であっても)は,不顕性感染等のおそれもあることから,他の施設が職員を派遣することはできない。なお,派遣された職員は,応援業務に伴う感染のリスクが否定できないことから,派遣業務終了後2週間の自宅待機が必要となる。

③ なお,感染症専門の医療職員の派遣などの医療的支援は検討する。

というものでした。

このような情勢をふまえ、先日ご紹介させて頂きました当施設における感染拡大予防の為の隔離エリアの拡張を決定いたしました。拡張に伴い居室を移動して頂く事となったご入居者の方々並びにそのご家族の皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

 

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